株日記外伝
『知識ゼロからの確定申告』
……その49

by ごんぱち



○八月某日『ゴールド・イインダー』

 ほぼスルーしていたが、北京オリンピックがあった。
 自分が大してスポーツをしないせいか、スポーツ競技は見ない。ゲームもほぼ買わない。
 実際に見るとなんとなく見入ってしまう事がなくもないのだが、最初の段階で、見よう、という気は起こらない。そんな風に最初の段階で躓いているもの、結構多いのかも知れない。

 全然知らなかったが、日本でもいつの間にかメダルに対して報奨金を出すようになったとか。
 金メダルに対しては、三〇〇万円、団体競技には人数分出るという。
 オリンピックに出場するまでの費用を考えれば、高いとも言えない額だが、元々これを当てにしてオリンピックに出るものでもなかろうし、嬉しい臨時収入、といったところかも知れない。全く売れていない物書きにとっての原稿料収入のようなものだ。

 さて、よくある話だが、収入調整をしている主婦なんかが、うっかり金メダルを貰ってしまい、収入が三〇〇万を超えたら税金的にはどうなるのだろう。
 ぐぐってみたところ、

>  国税OBの税の専門家に聞いたところ、メダリストの税金は、次のようになっているという。 まず、JOCから出るメダリストの報奨金(金300万円、銀200万円、銅100万円)には、税法の特例として税金が課せられないようになっている。
(アメーバニュースより引用 http://news.ameba.jp/special/2008/08/17259.html)

 非課税だそうな。
 まあ確かに、何故だかオリンピックで勝つと国の名誉になるという風潮があるので、国に対して大きな働きをしたという事になって、だったら税金分ぐらいサービスしてやっても良い、てな気分になるのかも知れない。
 知れないが、よく考えると、そもそもの話、オリンピックに出場するに至るまでの練習だの遠征費だのの費用を、普通に経費として計上すれば、充分相殺されて非課税になってしまうのではなかろうか。

 ――経費と収入の関係がよく分かっていない人の為に非常に単純に言っておくと、
 金メダルを取って報奨金三〇〇万円出たとして、トレーニング器具や遠征等に二〇〇万円の金をかけていたとしたら、課税対象になるのは一〇〇万円分だけになる。
 かけた金が二五〇万円なら、課税対象は五〇万円。
 一千万円なら、課税対象は〇円となる。

 従って、この金メダルの非課税というのは、国の粋な計らいとか、特別扱いとか慰労というよりも、実態を折り込んで手続きを簡略化しただけ、なのかも知れない。
 大体、政府が大盤振る舞いをして見える時は、別の場所でちゃんとバランスを取っている事が多い。介護現場でも、報酬が上がったと思ったら、加算が一つ二つ削られて、結果的にほとんど上がっていないとか、あるし。

<株の話>
 エイベックスが(7860)また下がっていたので、買い直してみた。
 1224円×100株。
 のだが、その後ズリズリと値下がりが続いている。
 いくら何でも安くなりすぎだと思うし、ぼちぼち盛り返すとは思うが、あまり良い気分ではない。大体、配当利回り3パーセント超えがゴロゴロしてるなんて、あり得ないだろう、と言いたい。
 ゼンショー(7550)なんかも、ダダ下がりしているが、6,000円分の優待が単元40,000円の株式で手に入るというのは、どう考えてもおかしいから。
 こんだけ買い時に下がって、何故資金がオイルにばかり流れているのか。脳がオイルサーディンみたいになっているんじゃあるまいか。
 ――まあ、配当も優待もある日突然縮小されたり廃止されたりする、かなり水物であるという事実は確かなのだけれど。
 単元切り上げられたりすんだよねー、あんまり下がってると。
 ゼンショー怖いよ、ゼンショー。まあ、既に40,000円ぐらいまで下がってるから、消滅してもそれ程痛くはないけど。

チムニー(3362) 1466円×1100株
ゼンショー(7550) 406円×100株
エイベックス(7860)  1128円×100株
松屋フーズ(9887) 1299円×100株

 ――続きは、次回。







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